日比谷ステーション法律事務所 HIBIYA STATION LAW OFFICE

会社設立の基礎知識

株式会社の設立手続の概要

1. 会社法における株式会社の設立

平成18年5月1日に施行された会社法では、旧商法下の最低資本金制度が廃止され、最低1円の出資金で会社の設立が可能になると共に、設立手続自体もより簡略化され、典型的な会社設立については設立費用も安く抑えられるようになりました。
また、旧法下の有限会社が株式会社に統合され、従来の取締役会設置会社だけでなく、取締役が1人だけの取締役会非設置会社など、機関設計の選択肢も多様化しています。どのような機関設計が最適かは、会社の目的、利害関係者等によって異なり、その後の運営継続を考えると、会社設立段階から法律家が関与した上で慎重に検討することが望ましい場合もあります。
日比谷ステーション法律事務所では、多様な機関設計に対応しつつ、合理的な設立手続を実施することで、会社設立段階から法務面のサポートを行っていきます。

株式会社の設立手続の概要

定款の作成

  • 商号(会社名)の決定
  • 資本金額の決定
  • 取締役の員数、取締役会、監査役(会)の設置等、機関の決定
  • 会社の実印(○○株式会社代表取締役印)の作成
  • 収入印紙(4万円)の貼付

公証人による定款の認証

  • 認証手数料5万円

出資金の払込みの履行

  • 預金通帳のコピーによる証明で可

法務局(登記所)への設立登記申請書の提出

  • 登録免許税(資本金額の0.7%。但し最低15万円)
  • 申請日が会社の設立日となる。

法務局(登記所)での登記完了(申請書の提出後約10日後)

  • 履歴事項証明書・印鑑証明書の取得が可能となる。

さらに、会社設立後は次のような手続を行う必要がある。

  • 銀行口座の開設
  • 税務署に対する法人設立届出書等の提出
  • 労働基準監督署に対する労働保険の保険関係成立届の提出
  • 公共職業安定所に対する雇用保険適用事業所設置届の提出
  • 社会保険事務所に対する健康保険・厚生年金保険の新規適用届等の提出

2. 会社法における持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)の設立

会社法では、株式会社のほかに合同会社・合名会社・合資会社の形態が認められており、これらを総称して持分会社と呼びます(このうち合同会社は新会社法で新たに認められた会社類型です)。株式会社では株主総会のほか取締役等の機関の設置が強制され、株主の権利内容も平等原則が強行法規として規定されているのに対し、持分会社では機関設計や社員の権利内容等については強行規定がほとんどなく、広く定款自治が認められています。
このように定款自治の拡大によって会社設立の自由度が増した反面、企業統治上のリスクが予想されます。したがって、持分会社ではどのような定款によって企業統治を行うかが、株式会社の機関設計以上に重要な決定事項であると言え、法律家のサポートが必要であると考えられます。
日比谷ステーション法律事務所では、定款自治の拡大に対応した様々な形態での会社設立を支援していきます。

3.株式会社設立に必要な決定事項

a.会社の基本的事項

会社の商号

株式会社の商号をどのように定めるかは原則として自由ですが、次の点に注意する必要があります。

  1. 株式会社はその商号中に「株式会社」という文字を必ず用いなければなりません。
  2. 同一商号・同一本店の会社の登記をすることはできません。また不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある商号等を使用した場合には、商号使用停止等の請求がされる場合があります。
  3. 商号に使用できる文字は、日本文字(仮名)、ローマ字、アラビア数字、「&」(アンパサント)、「‘」(アポストロフィー)、「、」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)及び「・」(中点)です。

なお、英文表示の場合も定款で定めておく会社も少なくありません。

会社の目的

会社の事業目的については、適法性(法令違反・公序良俗違反の事業でないこと)・営利性(事業によって得た利益を構成員に分配する必要があること)・明確性(事業の内容が明瞭であること)という判断基準から審査されます。

本店所在地・本店及び支店の所在場所

会社の本店所在地は定款記載事項であるのに対し、本店及び支店の所在場所は登記事項となっています。
本店所在場所が本店の住所地であるのに対し、本店所在地は本店の所在する最小行政区画(市区町村)まで記載すれば足ります(本店の住所を定款に記載することも可能です)。

公告方法

公告方法としては、次の3つの方法があり、定款で定めることができます。

  1. 官報に掲載する方法
  2. 日刊新聞紙に掲載する方法
  3. 電子公告

定款で公告方法を定めない場合には、1.官報公告によることとなります。2.日刊新聞紙に掲載する方法の場合には、日刊新聞紙の名称を定款に記載します。3.電子公告の場合には、ウェブサイトのアドレス等公告内容の情報提供を受けるために必要な事項を登記する必要があります。

機関設計

株式会社で認められる機関設計は次の9種類(会計参与の設置の有無を考慮すると17種類)となっています。

機関設計のパターン
取締役会
設置の
有無
監査役・
監査役会・
委員会設置
の有無
会計監査人
設置の有無
会計参与
設置の有無
公開会社
かつ
大会社
が採用可能
な機関設計
非公開会社
かつ
大会社
が採用可能
な機関設計
公開会社
かつ
非大会社が
採用可能な
機関設計
非公開会社
かつ
非大会社が
採用可能な
機関設計
取締役            
会計参与      
監査役         ●※
会計参与       ●※
会計監査人      
会計参与    
取締役会     会計参与      
監査役       ●※
会計参与     ●※
会計監査人    
会計参与  
監査役会        
会計参与    
会計監査人  
会計参与
委員会 会計監査人  
会計参与

※監査役の監査範囲の限定可

上図のとおり、資本金5億円以上の大会社や委員会設置会社の場合には、会計監査人の設置が強制されますが、いきなり資本金5億円以上の会社を設立したり委員会設置会社を設立することは希有なケースですので、ここでは大会社ではないこと、委員会設置会社ではないこと及び会計監査人の設置はしないことを前提として説明します。

公開会社・非公開会社の別

最初に選択しなければならないのは、非公開会社にするか公開会社にするかということです。どちらを選択するかによって今後の会社運営が全く異なってきます。例えば、増資をする際に、非公開会社では株主総会の特別決議(3分の2以上の賛成)が必要であるのに対し、公開会社では一定の限度まで取締役会決議だけで行うことができます。1人または少数の出資者で設立する通常の場合では、非公開会社を選択すべきでしょう。

取締役会・監査役等設置の有無

公開会社を選択した場合には必ず取締役会設置会社になりますが、非公開会社を選択した場合には、取締役会非設置会社か取締役会設置会社かを選択する必要があります。取締役会非設置会社では株主総会以外には取締役1人を設置すれば足ります(監査役を設置することもできます)が、取締役会設置会社では最低3名以上の取締役から構成される取締役会を設置し、監査役(非公開会社の場合には会計参与でも可)または監査役3名以上で構成される監査役会を設置しなければなりません。取締役会設置会社の場合には、通常監査役設置会社を選択すべきでしょう。

監査範囲の限定

非公開会社で監査役を設置した場合には、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することができます。監査範囲を限定しない監査役には業務監査権(同時に取締役に対する監視義務が高まります)および取締役会出席義務があるのに対し、監査範囲を限定した監査役には業務監査権も取締役会出席義務もありません。

会計参与設置の有無

会計参与は、いずれの場合にも任意で設置できますが、税理士、税理士法人、公認会計士または監査法人でなければなりません。

役員等の責任免除の定めの有無

取締役が2名以上いる監査役設置会社または委員会設置会社では、役員等に悪意または重過失がない場合には、取締役の過半数の同意(取締役会設置会社の場合には取締役会決議)によって責任を免除することができる旨を定款で定めることができます。

責任限定契約の有無

社外取締役、会計参与、社外監査役または会計監査人については、悪意または重過失がないときは、これらの者の責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めることができます。

b.資本・株式関係事項

払込金額と資本金

資本・株式に関する事項では、まず払込金額、1株の価格および設立時発行株式数を決定する必要があります。これらの関係を算式で示すと以下の通りとなります。
払込金額=1株の価格×設立時発行株式数
資本金については、払込金額の1/2以上であることが必要です。

発行可能株式総数

設立時発行株式とは別に発行可能株式数を決める必要があります。発行可能株式総数は定款記載事項です(登記事項でもあります)ので、これを変更するには定款変更が必要です。非公開会社を選択した場合には発行可能株式数は設立時発行株式数以上であれば特に上限はありませんが、公開会社の場合には取締役会への授権範囲を限定する必要があるため設立時発行株式数の4倍以下でなければなりません。

現物出資等

現物出資等を行うには、原則として裁判所が選任した検査役の調査が必要ですが、現物出資等の額が500万円を超えない場合や弁護士・弁護士法人・公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人の証明を受けた場合など一定の事由に該当する場合には不要となります。

種類株式の発行

株式は普通株式だけでなく種類株式も発行できますが、種類株式の内容および発行可能株式総数は定款記載事項となります。種類株式として認められるのは、剰余金の配当、残余財産の分配、株主総会の議決権の制限、株式譲渡制限、株主から会社への取得請求権、会社による強制取得、株主総会決議に基づく全部強制取得、拒否権付種類株式、種類株主総会における取締役・監査役の選任についてです。

株券の発行

旧商法では株券の発行を要求していましたが、会社法では原則として株券を発行しないものとし、定款で定めた場合に限って株券を発行できるものとしました。
なお、種類株式を発行している場合に、特定の種類株式についてのみ株券を発行することはできません。

c.計算関係事項

事業年度

事業年度は、わが国では3月決算とする会社が多数となっています。

中間配当

剰余金の配当は、原則として株主総会決議によって行われ、1事業年度中に何度でも剰余金の配当を行うことができます。 また、取締役会設置会社では、定款に定めがある場合には、取締役会決議で中間配当を行うことができます。
なお、監査役会設置会社または委員会設置会社で、かつ会計監査人設置会社であれば、取締役の任期が1年を超えないなど一定の要件を満たす場合には、剰余金の配当を取締役会決議だけで行うことができます。

d.取締役に関する事項

取締役の資格・定員・任期等

非公開会社では、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができます。
取締役の人数については、取締役会非設置会社では1人以上、取締役会設置会社では3人以上必要ですが、定款で上限を定めることができます。
取締役の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされていますが、定款によって任期を短縮することもできます。また、非公開会社(委員会設置会社を除く)では、その任期を10年まで伸長することができます。取締役の任期が満了すると、同じ取締役が再任された場合でも重任登記が必要となり、これを怠ると過料の制裁が課されることがあるので、これを考慮して決定する必要があります。

e.監査役に関する事項

監査役の定員・任期等

監査役の人数については、監査役設置会社では1人以上、監査役会設置会社では3人以上(そのうち半数以上は社外監査役であることが必要)が必要ですが、定款で上限を定めることができます。
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされていますが、非公開会社では、その任期を10年まで伸長することができます。取締役と異なり任期を短縮することはできません。

f.発起人に関する事項

発起設立と募集設立

会社の設立方法には、発起設立と募集設立の2種類があります。
発起設立は、発起人が設立時発行株式のすべてを引き受ける方法(したがって、当初の株主は発起人のみとなります)であるのに対し、募集設立は、発起人は設立時発行株式の一部だけを引受け、残りについては発起人以外の者から募集を行って株式の引受けを行う方法です。
募集設立では、株主の募集手続や創立総会の手続が必要となります。発起設立の場合でもその後の増資手続を行うことができるので、設立の当初から発起人以外の出資者を大規模に募集する必要があるような特別な場合でない限り、発起設立を利用すべきです。

アクセス

JR「有楽町駅」より徒歩2分
東京メトロ有楽町線「有楽町駅」,都営三田線「日比谷駅」直結
日比谷線・千代田線「日比谷駅」より徒歩5分


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