日比谷ステーション法律事務所 HIBIYA STATION LAW OFFICE

知的財産権の基礎知識

特許侵害に対する法的対応

特許侵害に対する手段

自社の有する特許権が侵害されている場合、侵害者等に対して警告書を発することや,特許侵害差止めの仮処分あるいは特許侵害訴訟を提起して侵害の差止めや損害賠償請求を行うことが考えられます

事前の調査

自社の特許権が侵害されていると考えた場合,上記の法的手段をとることを検討することになりますが,その前に相手方の商品が自社の特許権を侵害するものであるかどうか十分に調査する必要があります。
調査にあたってはまず,自社の商品を侵害していると考える相手方の商品やパンフレット等の商品の詳細が記載されたものを入手し,自社商品の特許権の請求項(クレームとも呼ばれます)と詳細に比較します。
特許権は,原則として,請求項の構成要件をすべて充足する場合にのみ排他的効力を持ちますので,請求項の構成要件の一つでも充足しない場合には,相手方商品は特許権侵害とはなりません。
なお,事前に十分な調査を行わないままに相手方に法的手段をとってしまうと,無用な手続きコストが発生することはもちろんですが,場合によっては相手方から損害賠償を請求されるケースもありますので注意が必要です。
自社の特許権が侵害されているかもしれないと考えた場合には,法律の専門家である弁護士と打ち合わせを行い,相手方商品が特許権の請求項(クレーム)の構成要件を充足するものであるかどうか十分検討する必要があります。

警告書の送付

相手方商品が自社の特許権を侵害するものであることが調査により判明した場合,まずは相手方に警告書を送ることになります。
相手方が故意に特許権侵害をしている場合は別ですが,そうでない場合には,警告書を送り話し合いの場を持つことにより円満な解決が図られるケースも多数あります。
そのため,警告書を送る際にはその後の話し合いも視野に入れた文書とする必要があります。
なお,警告書の送り先としては,侵害商品を製造している相手方の他に,侵害商品を製造者から仕入れ販売している会社に送る場合もあります。侵害商品の販売をストップさせたい場合などにこの手法が使われます。
しかしながら,この場合,後の法的手続きにおいて相手方(製造者)の特許権侵害が認められなかった場合,虚偽事実を流布したものとして不正競争防止法違反や名誉毀損による責任追及を受けるリスクがありますので,特別に注意が必要となります。

特許侵害訴訟

自社の特許権を侵害している相手方に対して警告書を送付し,あるいは話し合いの場を持っても事態が解決しない場合には,相手方商品の製造や販売の差し止めや損害賠償を請求する訴訟を提起することになります。
このような特許侵害訴訟を提起した場合,相手方は相手方商品が自社の特許権を侵害していない旨の主張を行うほか,自社の特許権についての特許無効審判を特許庁に申し立てるケースもあります。

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